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国際税務とは?海外進出する企業や外資系企業が知っておきたいポイントを詳細解説

日本企業が海外に進出したり、外資系企業が日本で事業を行ったり、企業が国境をまたいで事業展開を行う際に避けることができないのが国際税務です。
「海外子会社との取引価格は本当にこのままで良いのだろうか?」
「海外で納めた税金が、日本でも課税される二重課税は避けたい」
「気付かないうちに脱税とみなされることをしていないか?」
複数の国にまたがった事業をしている場合、このような問題に常に留意・対処していく必要があります。
そこで、今回は国際税務の基本事項について解説します。
国際税務とは?

国際税務とは、国境を越える取引・投資・事業活動に伴って発生する税金(法人税・所得税・源泉税 等)に関する制度・申告・文書化・税務リスク管理の業務全般を指します。
国際税務は、海外進出やグローバル取引を行ううえで避けて通ることができません。
もし国際税務の理解がなければ、1つの利益に対して日本と海外の両方で課税される国際的二重課税が生じる可能性があります。逆に意図せず税率の低い国を利用して課税を逃れる「租税回避」とみなされたりするリスクも生じます。日本の税制はOECDガイドラインや各国との租税条約、国内法(法人税法・租税特別措置法等)を踏まえて設計されており、クロスボーダー取引ではこれらの複合的なルールを読み解く必要があります。
国際税務は、企業の立場(日本側か海外側か)によって焦点が変わります。企業活動を「アウトバウンド取引(日本→海外)」と「インバウンド取引(海外→日本)」に分けると整理しやすくなります。
- アウトバウンド取引:日本の居住者・内国法人が海外で事業や投資を行うケース(日本→海外)。
- インバウンド取引:非居住者・外国法人が日本で事業や投資を行うケース(海外→日本)。
それぞれの概要と主な税務論点をみていきましょう。
当事者(納税義務者) | 居住者・内国法人 |
---|---|
取引の方向性 | 日本⇒海外(日本企業が海外に進出する) |
事業の具体例 | ・海外での支店や子会社の設立 ・国内製品の海外への輸出 ・海外不動産や株式への投資 ・海外企業への技術ライセンスの提供 |
所得課税の内容 | 世界所得課税(居住地国課税) |
主な税務上の論点 | ・外国税額控除 ・移転価格税制 ・タックスヘイブン対策税制 |
アウトバウンド取引の場合、日本企業が国内外で得た利益に対して、日本の税制に則って適切に課税する必要があります。
特に海外支店や子会社を持つ場合、「取引価格が適正か」「低課税国を利用して課税を免れていないか」等が税務調査の主要な論点となります。
インバウンド取引
当事者(納税義務者) | 非居住者・外国法人 |
---|---|
取引の方向性 | 海外⇒日本(外資系企業が日本に進出する) |
事業の具体例 | ・日本国内での支店や子会社の設立 ・海外製品の日本への輸入 ・国内不動産や株式への投資 ・日本企業へのソフトウェアライセンスの提供 |
所得課税の内容 | 源泉地国課税(日本源泉課税) |
主な税務上の論点 | ・租税条約 ・恒久的施設(PE)課税 ・源泉所得税 |
インバウンド取引の場合、外資系企業や海外投資家が日本国内で得た所得に対して、日本の税制に則って適切に課税しなければいけません。
アウトバウンド取引が、全世界で得た利益が日本の課税の対象となることに対して、インバウンド取引は日本で得た所得のみが課税対象になります。特に、日本国内に支店や工場といった恒久的施設(PE)があるかどうかが重要な論点です。
アウトバウンド取引に関する代表的な国際税務

アウトバウンド取引において重要な税務問題についてご紹介します。目的は主に、「国際的二重課税の排除」や、「タックスヘイブン(軽課税国)を利用した租税回避の防止」です。
外国税額控除|国際的二重課税を排除するための税額控除
外国税額控除は、海外で納付した法人税額を、一定の要件で計算して日本で納める法人税額から直接差し引く(控除する)ことができる制度です。
日本企業は、海外の所得についても日本で納税義務を負うため、現地国でも課税対象とされた場合は二重課税になってしまいます。外国税額控除はこの重複を調整するもので、国際的な二重課税を避けることが可能ですが、控除できる金額には上限があります。
移転価格税制|海外との取引価格を適正化して所得移転や租税回避を防止
海外子会社との取引で、注意が必要な税制の1つが移転価格税制です。
例えば、日本の親会社が海外子会社に製品を不当に安く販売して利益移転し、国内の法人税を不当に安くする租税回避がよく問題になります。そのため、海外子会社との取引であっても、第三者との取引のような通常価格(独立企業間価格)で行わなければならないのが移転価格税制です。
税務調査で取引価格が不適切だと判断された場合、通常価格で所得を再計算されて、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。
タックスヘイブン対策税制|軽課税国を利用した租税回避を防止
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、税金が低いかゼロの国・地域(タックスヘイブン)を利用して日本での課税逃れを防ぐ税制です。
かつて、企業がタックスヘイブンに設立した実体のないペーパーカンパニーを設立して、利益を集中させて、租税回避するケースが問題になりました。タックスヘイブン税制では、株式保有割合、実効税率基準、所得性質テスト、実体要件等に基づき、一定の条件に該当する場合は、海外子会社の所得でも日本の親会社の課税所得に合算して、日本で課税されます。
しかし、タックスヘイブンにある海外子会社の事業活動に実態があると証明できれば、適用対象外とすることができます。
インバウンド取引に関する代表的な国際税務
インバウンドでは、外資系企業等が「日本で得た所得」に対して、どこまで、どの税率で課税されるかが争点です。租税条約の適用可否や恒久的施設(PE)の有無で課税額が大きく変わります。
租税条約|国際的二重課税の排除や脱税を防止するための条約
租税条約とは、国際的二重課税を排除したり、不当な租税回避を防いだりするために、国と国の間で結ばれる約束事です。日本の税法と租税条約でルールが異なる場合は、例外を除いて原則的には租税条約が優先されます。
例えば、日本の税法で海外企業へ支払う使用料に20.42%の源泉徴収税がかかる場合でも、租税条約によって税率が10%に軽減されたり、免除されたりします。
租税条約に規定されている軽減税率の適用を受けるには、事前に「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。提出期限や添付書類は取引類型ごとに異なるため注意を要します。
恒久的施設(PE)課税|外資系企業の日本支店・工場などに対する課税の考え方
恒久的施設(PE=Permanent Establishment) は、支店、工場、事務所など、外資系企業が日本で事業を行うための固定された拠点を指します。
「PEなければ原則事業課税なし」が基本線ですが、PEがなければ課税されないわけではなく、配当や利息・ロイヤルティ等の限定的な所得については源泉課税が生じます。
PEがある場合は、PEが得たすべての事業利益に対して日本の法人税が課され、日本企業と同じように納税を行わなければなりません。
PEの定義は日本の税法で定められていますが、先ほどもお伝えしたように租税条約の定めが優先されます。
非居住者・外国法人に対する源泉徴収|国内の所得を源泉徴収して納付
日本にPEを持たない外資系企業や、非居住者でも、源泉徴収することで確実に税金を納付することができます。
使用料や配当などを支払う国内企業が、支払い時に定められた税率で税金を天引きして、本人に代わって日本の税務署に納付します。
先ほどお伝えしたように、租税条約によって、低い税率が適用されるケースがあります。
国際税務の経験が多い税理士に依頼する3つのメリット
適切な税負担コントロール | 外国税額控除や租税条約軽減、税額控除インセンティブなどを活用して、国際的二重課税を最小化しながら、キャッシュアウトを抑える税務戦略を検討できる |
追徴課税・加算税・延滞税リスクの回避 | 国際税務に関わる課税処理を適切に行い、税務調査時は事前準備と専門的な主張・立証を行う |
最新の税制改正に対応 | 常に変化する国際ルールに対応して、最適な税務戦略を立案・実行する |
【まとめ】自社に該当する国際税務を理解して適切に課税処理を行う
国際税務について、アウトバウンド取引とインバウンド取引に分けて基礎的な考え方と主要論点を解説しました。
グローバル展開を進める企業にとって、二重課税リスクの管理、移転価格ポリシーの明確化、CFC・PE判定、条約適用手続など、検討すべき事項は多岐にわたります。早期に全体設計図を描き、運用ルールと文書化体制を整えることが、将来的な税務コスト・トラブルを抑える近道です。
当税理士法人TAX LAWYERは、国際税務に精通した税理士と弁護士が連携してサポートいたします。
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