O’Flynn事案

目次

The Revenue Commissioners v. O'Flynn Construction Company Limited

概要

輸出関連企業ではないO’Flynn Construction Company Limitedが、輸出関連企業から輸出売上を買取ることで、本来輸出企業に適用される優遇税制を利用して、非課税の配当金を支払ったところ、課税庁から、法規定の濫用であるとして、更正処分を受けた事案。アイルランドにおいてGAARの適用に関する初めての最高裁判決。

相関図

商業上の目的を欠く租税回避取引 実質的に配当免税が目的

■概要
■輸出売上控除とは、適格輸出から得た利益は法人税が免除される優遇税制である。

■O'Flynn Construction Company Limitedは、建設業で輸出等の業務を行っていないが、受取配当が免税となる優遇税制の適用を計画した。

■Mitchelstown Export Company Limitedは、輸出企業である。

■O'Flynn Construction Company Limitedは、Mitchelstown Export Company Limitedから、輸出売上を買取り、O'Flynn Construction Company Limited自身は輸出経験がないにも関わらず、輸出売上控除を利用して、O'Flynn Construction Company Limitedの2株主に非課税の配当を支払った。

■この事件の核心は、取引が以下に該当するか否かである。
“undertaken or arranged for the purpose of obtaining the benefit of any relief, allowance or other abatement provided by any provision of the Acts and that transaction would not result directly or indirectly in a misuse of the provision or an abuse of the provision having regard to the purposes for which it was provided”.(法律の規定により提供される救済、手当、またはその他の軽減の利益を得る目的で実行または手配されたものであり、その取引は、その規定が設けられた目的に鑑みて、直接的または間接的に規定の誤用または規定の濫用をもたらさないものである。)

■すなわち、輸出に関与していない納税者が輸出売上控除規定を利用したことは、控除が設けられた目的を考慮すると、控除の誤用または濫用であったか否かである。

■課税当局は、租税上の便益(tax advantage)をO'Flynn Construction Company Limitedとその株主が得たとして、税制法第86条に規定する租税回避取引であるとした。

■高等裁判所では、本事案が、租税回避行為であると判示され、最高裁も、これを支持した。伝統的なウエストミンスター貴族院判決に代表される文理解釈を離れて、本事案の取引が高度に人為的で商業上の目的を欠く租税回避取引であると判示した。

■本判決の意義は、最高裁が初めてGAARに関連する判決を下した点にある。課税庁の勝利ではあるが、法解釈についての納税者の予測可能性という意味で、不確実性と曖昧さを生み出した側面があると言われている。
■裁判所
■The High Court April 26, 2006(Smyth J.)(Taxpayer loses)(Appeal)

■ The Supreme Court December 14, 2011(Fennelly J., Macken J., Finnegan J., O'Donnell J., McKechnie J.)(Taxpayer loses)(Judgment Finalized)

争点

本件取引は、優遇税制の「悪用または濫用」であるか否か。

判決

■租税裁判所
→納税者敗訴

■最高裁判所
→納税者敗訴

租税回避に対するアイルランドの動向

■租税回避についてアイルランドが注目される理由
アイルランドは、EUの加盟国であり、かつ、他のEU加盟国と比較して低税率(法人税率12.5%)である等の特徴があることから、租税回避事案にしばしば登場する国である。最近では、米国のIT企業が、アイルランド、オランダ及びタックスヘイブンを利用して、米国国外源泉所得に係る税負担を軽減する「ダブルアイリッシュ・ダッチ・サンドイッチ」というスキームが有名である。また、昨今ではEUの欧州委員会から、特定企業への租税法の差別的優遇措置がEU機能条約で禁止されている国家補助に当たるという非難を受けている。アイルランドは、オランダと共に、欧州で租税回避に使用される国として登場する頻度が極めて高いため、EU等から指摘を受けて租税回避に対して国内法を整備しているという点においても注目されている。

■アイルランド税制の特徴
アイルランド税制の特徴は、法人税率が12.5%という定率で、しかもこれが優遇税制ではなく、全ての産業分野の能動的事業活動から得られる事業所得に対する標準税率である。この他に、同国は、外国からの投資を誘致するために各種の税制優遇税制を設けている。法人税に対する税金として法人税、キャピタルゲイン税、付加価値税、印紙税、資産取得税があり、企業活動から生じた所得に対する地方税は存在しないが、地方自治体によって、商業用不動産に課される固定資産税がある。

■ATAD(Anti-Tax Avoidance Directive : ATAD)の影響
2016年7月12日にEU理事会で採択された租税回避対策指令(Anti-Tax Avoidance Directive : ATAD)をEU加盟国であるアイルランドは国内法として導入することを迫られている。

■アイルランドのGAARの特徴
アイルランドの課税当局の名称はIrish Tax and Customsである。その運営は、3名の責任者(Commissioners)から構成される機関により行われており、そのうちの会計担当者がこの機関の議長となる。
アイルランドのGAARは、1989年財政法(the Finance Act 1989)第86条(租税債務を回避するための取引)として創設され、現行では租税統合法(Taxes Consolidation Aact, 1997)PART33(租税回避防止)第2章第811条に規定され、租税回避防止に関しては、民法上の権利濫用の規定が適用される可能性もある。

■租税統合法(Taxes Consolidation Aact, 1997)PART33(租税回避防止)第2章第811条
全10項から構成され、カナダのGAAR規定である所得税法第245条と類似の構成であるが、両国の規定解釈に相違があるという指摘がある。

第1項は、租税上の便益(tax advantage)、租税回避取引、課税標準及び納税額等(tax consequences)、取引(transaction)等の定義規定である。
第2項は、租税回避取引(tax avoidance transaction)に関する規定であるが、租税回避取引と判断される要素として、①取引に成果があること、②その取引がこれらの成果をもたらすための手段として使用されたこと、③歳入庁担当者(Revenue Commissioners)は取引により租税上の便益が生じたか生じる可能性があるか、かつ当該取引が租税上の便益以外を主目的として行われなかったか、行われたかについて、見解(opinion)を表明する場合がある。
第3項は、適用除外になる場合規定である。
第4項、第5項は、歳入庁責任者の権限に関する規定で有り、①取引が租税回避取引であることの見解表明、②租税上便益の額の計算、③課税標準及び納税額の計算、④二重課税からの救済金額の算定が行われる。
第6項は、歳入庁担当者が見解を表明した場合、納税義務者に租税回避である旨の通知(notice)を発行するが本項はその詳細である。
第7項はから第9項までは、通知に関する規定である。
第10項は、歳入庁担当者の通知の訂正等に関する規定である。

■GAARの執行
GAARの執行で問題となるのは、GAAR審査委員会の有無であるが、アイルランドにはこの機関がなく、他国の例にあるようなアドバンス・ルーリングの制度もない。GAARの執行であるが、第811条第2項により、歳入担当者が見解を表明した場合、納税義務者に租税回避である旨の通知を受ける。当該通知を受領した納税義務者は、受領した日より30日以内に異議申立てを行うことになる。

キーワード

■キーワード
General anti-avoidance rule (GAAR)、Export sales relief(ESR)、Tax exempt、Statutory interpretation、Canadian GAAR、Legitimate tax mitigation

■重要概念
アイルランドの優遇税制

 

関連する条文

the Finance Act 1989

s.86

The Supreme Court December 14, 2011(Fennelly J., Macken J., Finnegan J., O'Donnell J., McKechnie J.)(Taxpayer loses)(Judgment Finalized)

OPINION

It was a transaction arranged primarily to give rise to a tax advantage, and the substance of the transaction was to permit OFCL to pass its distributable profits to its shareholders, without incurring tax.

A scheme which allows the shareholders in a non exporting company to benefit from Export Sales Relief on the profits of the non exporting company, is surely a misuse or abuse of the scheme having regard to the purpose for which the provision is provided.

It is not, in my view, a valid or compelling criticism to say that the circumstances can be hypothesised where the shareholders of the domestic property company could validly receive ESR dividends from Mitchelstown.

This could occur for example if OFCL or its shareholders had acquired Mitchelstown, or any company which had shares in that company.

Firstly, it should be said that hypotheses are valuable as methods of debate and discussion, and in seeking to isolate and define distinctions of principle. But it must be borne in mind, that this type of reasoning by analogy has inherent limitations.

It is always possible to hypothesise circumstances one degree different from the present, and to continue to elaborate until the desired result is achieved. That process of reasoning by Chinese whisper, can ultimately reach a nonsensical result.

In every examination there will be the last person to pass and the first candidate to fail, and they may be much more similar to each other than to their fellow candidates but that is not a reason to alter either of the results.

The process of legislation and its application may often involve drawing the lines in contested cases and the fact that there may be closely parable cases on either side of the line is not in itself a reason to alter the conclusion.

A bona fide purchase of a company or shareholding in a company which allows the payment of export sales relieved dividends is arguably consistent with the scheme of the relief, since the original export receives the anticipated benefit through the purchase price rather than dividends and the purchasers paying the price receives what is a valuable asset.

Such a transaction may not fall within s.86 at all, since it may not give rise to any tax advantage, and may be a transaction in the normal course of business and not primarily directed to achieving a tax advantage.

Here, the substance of the transaction (which s.86 permits and indeed enjoins the Commissioners to have regard to) involved the use of the profits of OFCL, which if distributed to its shareholders will attract tax, being paid by a circuitous route to those very persons without attracting tax, through a series of steps devised for the sole purpose of achieving that result. The observation contained in the judgment of the High Court may have been over broad in suggesting that the purpose of the ESR scheme was not to provide relief to a domestic property company.

It may be enough however that the substance of the transaction was to use the funds of a domestic property company to pay dividends to its shareholders relieved of tax, and that such an outcome is the antithesis of the statutory scheme.

Finally, the Appellants urged upon the Court that since the provisions of s.86 were patterned upon the General Anti-Avoidance Rule (GAAR enacted in Canada) the Court should follow certain decisions of the Canadian Superior Courts on those provisions.

Where the decisions of the Canadian courts are often of considerable assistance it does not seem to me that the patterning of s.86 (with some significant changes) on the provisions of the Canadian GAAR, can necessarily be understood as an indication that the courts should adopt the subsequent decisions of Canadian courts as a guide to the interpretation of s.86.

First, there are significant differences between the provisions of GAAR and s.86. Second, and more significantly, there are also important differences of approach to the interpretation of statutes, and the ability to rely on extraneous statements as an aid to interpretation, and finally the burden of proof as to the purpose of an enactment. Furthermore, as Prof. Freedman’s article records, the Canadian jurisprudence has not itself been received with universal acclaim.

It appears to me therefore that the most reliable guide to the interpretation of s.86, is to interpret it with the assistance of the canons of construction regularly employed by these courts, and by placing the text carefully in its context within s.86 generally, and against this the background of the decided cases and in particular the law which was sought to be changed by the section. When so viewed it is clear that s.86 seeks to make a decisive change in the approach to taxation schemes. In doing so it requires the Revenue Commissioners to engage in an exercise, if not of discretion, then at least of evaluation and judgment. This may be a difficult task in some cases and certainly is a distinct change of approach in tax law.

This is, however, not the untrammelled discretion feared by Lord Tomlin in the Westminster case. Any such determinations by the Revenue Commissioners must be reasoned, and open to appeal to the Appeal Commissioners, who have shown themselves capable of careful scrutiny of such decisions. The decisions of the Appeal Commissioners in turn, are capable of appeal and review in the courts.

In any event the fears expressed by Lord Tomlin may have been exaggerated. As Lord Walker observed, Lord Atkin’s dissent has perhaps worn better than Lord Tomlin’s invocation of the metewand of the law. But with the entry into force of s.86 of the Act of 1989 that debate became obsolete.

The function of the Revenue Commissioners, and on appeal the Appeal Commissioners, and the courts, is to seek to discern the intention of the Oireachtas and to faithfully apply it to the individual case. I am satisfied that the transaction is not entitled to the benefit of s.86(3)(b), and rather, is a tax avoidance transaction within the meaning of s.86(2). It follows, that the Revenue Commissioners were correct to form that opinion, and the High Court was correct in the result to which it came. I would dismiss the appeal.

和訳

取引の形態は極めて人為的で不自然なものだった。通常の事業活動の過程で利益を実現したものではあらない。これは主に税制上の優遇措置を得るために手配された取引であり、取引の本質は OFCL が配当可能な利益を税金を負担することなく株主に渡すことを可能にすることだった。非輸出会社の株主が非輸出会社の利益に対する輸出売上控除の恩恵を受けることを可能にする制度は、その規定が設けられた目的を考慮すると、間違いなく制度の誤用または乱用である。

8私の見解では、国内不動産会社の株主がミッチェルズタウンから ESR 配当金を正当に受け取ることができる状況を仮定できると言うことは、有効または説得力のある批判ではあらない。これは、たとえば OFCL またはその株主がミッチェルズタウン、またはその会社の株式を保有する会社を買収した場合に発生する可能性がある。

まず、仮説は議論や討論の方法として、また原則の違いを分離して定義しようとする方法として価値があると言わなければならない。しかし、類推によるこの種の推論には固有の限界があることを念頭に置く必要がある。現在と 1 度異なる状況を仮定し、望ましい結果が得られるまで詳細化し続けることは常に可能である。中国のささやきによる推論のプロセスは、最終的に無意味な結果に到達する可能性がある。

すべての試験には、最後に合格する人と最初に不合格になる人がいる。彼らは他の受験者よりもお互いに非常に似ているかもしれませんが、それはどちらの結果も変更する理由にはならない。立法のプロセスとその適用には、争点となる事件の線引きが含まれることが多く、その線の両側に類似した事件が存在する可能性があるという事実自体は、結論を変える理由にはならない。

輸出販売減税配当の支払いを認める会社の善意による購入または会社の株式保有は、減税の制度に合致していると言える。なぜなら、当初の輸出は配当ではなく購入価格を通じて期待される利益を受け取り、価格を支払う購入者は価値ある資産を受け取るからである。こじみた取引は、税制上の優遇措置を生じない可能性があり、通常の事業過程における取引であり、税制上の優遇措置の達成を主な目的とするものではないため、第 86 条にはまったく該当しない可能性がある。

この場合、取引の実質 (第 86 条は、コミッショナーが考慮することを許可し、実際に義務付けている) は、OFCL の利益の使用に関するものであり、その利益は株主に分配されると課税されるが、その結果を達成することだけを目的として考案された一連の手順を通じて、税金を課すことなく、遠回りでそれらの人々に支払われる。高等裁判所の判決に含まれる見解は、ESR 制度の目的が国内不動産会社に減税を提供することではないと示唆する点で、あまりに広範すぎるかもしれない。しかし、取引の本質は、国内不動産会社の資金を使用して、税金を免除された株主に配当を支払うことであり、そじみた結果は法定スキームに反するものである、ということだけで十分かもしれない。

最後に、上告人らは、第 86 条の規定はカナダで制定された一般租税回避禁止規則 (GAAR) をモデルにしているため、裁判所はこれらの規定に関するカナダ上級裁判所の特定の判決に従うべきであると主張した。カナダの裁判所の判決はしばしば大きな助けとなるが、第 86 条 (いくつかの重要な変更を加えた) がカナダの GAAR の規定をモデルにしていることは、裁判所が第 86 条の解釈の指針としてその後のカナダの裁判所の判決を採用すべきであるという兆候として必ずしも理解できるとは思えない。第一に、GAAR と第 86 条の規定には大きな違いがある。

第二に、そしてより重要なことは、法令の解釈に対するアプローチ、解釈の助けとして無関係な記述に依拠できるかどうか、そして最後に制定法の目的に関する立証責任にも重要な違いがある。さらに、フリードマン教授の論文が記録しているように、カナダの判例自体が普遍的な称賛を受けてきたわけではない。

したがって、私には、第 86 条の解釈に関する最も信頼できる指針は、これらの裁判所が通常採用している解釈の規範の助けを借りて、第 86 条全般の文脈に本文を注意深く位置付け、これに対して判決された事例、特にこの条項によって変更が求められた法律を背景として解釈することであるように思われる。このように考えると、第 86 条が課税制度へのアプローチに決定的な変化をもたらそうとしていることは明らかである。そうすることで、歳入委員会は、裁量権ではないにしても、少なくとも評価と判断を行う必要がある。これは場合によっては困難な作業になる可能性があり、税法におけるアプローチの明確な変更であることは確かである。

しかし、これはウェストミンスターのトムリン卿が恐れたような無制限の裁量権ではない。

歳入委員による決定は、理由を付して、そじみた決定を注意深く精査する能力があることを示した控訴委員に控訴できるものでなければならない。控訴委員の決定は、裁判所で控訴および再審理することができる。いずれにせよ、トムリン卿が表明した懸念は誇張されていた可能性がある。ウォーカー卿が指摘したように、アトキン卿の反対意見は、トムリン卿の法の規律の行使よりもおそらく飽きられただろう。

しかし、1989年法第86条の発効により、その議論は時代遅れになった。歳入委員、控訴時の控訴委員、および裁判所の役割は、オイレイハタスの意図を理解し、それを個々のケースに忠実に適用するよう努めることである。私は、この取引は第 86 条 (3) (b) の利益を受ける権利がなく、むしろ第 86 条 (2) の意味における脱税取引であると確信している。したがって、歳入委員会がその意見を形成したのは正しく、高等裁判所が下した結論も正しかったことになる。私は控訴を棄却する

判示要旨

■高等裁判所
■本件取引は租税回避である。
■最高裁判所
■本件取引は、高度に人為的で、商業上の目的を欠く租税回避取引であり、実質として、納税者は、配当を免税にすることをその実質とするというアプローチを採用している。一連の手順を通じて、税金を課すことなく、遠回りで国内不動産会社の資金を使用して、税金を免除された株主に配当を支払うことがその本質であり、その結果は租税法の予定していないところである。

認定事実

FACTS

The first named appellant, as its name suggests, is a company engaged in the construction business: it has never been involved in the manufacture of goods for the export market: it has never been an exporting company.

It has two shareholders and two directors, namely, Mr. John O’Flynn and Mr. Michael O’Flynn, the individual appellants above named.

Mitchelstown Export Company Limited, (“Mitchelstown”), which is part of the Dairygold Group was however, involved in such business and through the activities of a number of its subsidiaries, had accumulated, prior to the events next described, reserves of IR£1.2M. These reserves were generated under and in accordance with the provisions of the Export Sales Relief legislation. Under that legislation, (“ESR legislation”) such reserves, were tax exempt at two levels: firstly, from corporation tax at the corporate level and secondly, if and when distributed to individual shareholders, from income tax.

These, so called “ESR dividends”, were therefore tax free in the hands of the ultimate recipient.

By a series of steps taken between December, 1991 and January, 1992 Mitchelstown sold these reserves, effectively, albeit indirectly, to the appellant and another company for a total of IR£117,668.00, which costs were shared equally between the two companies.

As being the only shareholders in O’Flynn Construction Company Limited (“O’Flynn Construction” or “the company”), the individual appellants above named had therefore access to its share of such reserves, being a moiety thereof.

This ultimately resulted in each person receiving a tax free dividend of IR£298,000.00, a result which was facilitated and achieved by these steps (“the transaction”, “the scheme” or “the arrangement”). This distribution was funded, again albeit indirectly, by the company whose business, as previously noted, was entirely disconnected from that of manufacturing or exporting goods.

At a most general level the scheme involved three distinct phases.

The first phase, involved the isolation within the Derrygold group of companies, which included Mitchelstown, of ESR reserves of £1.2M: the second related to the utilisation of £600,000 of those reserves by unconnected persons, who have never been part of this challenge and who therefore will not be referred to further, and the third related to the utilisation of the balance (less accounting fees of £4,000) by both Mr. John O’Flynn and Mr. Michael O’Flynn.

和訳

2011 年 12 月 14 日、マケニー判事による判決が言い渡された。最初の上告人は、その名前が示すとおり、建設業を営む会社である。輸出市場向けの商品の製造に携わったことはなく、輸出会社でもあったことはない。

株主 2 名と取締役 2 名、すなわち、上告人であるジョン・オフリン氏とマイケル・オフリン氏がいる。

しかし、デイリーゴールド グループの一員であるミッチェルタウン エクスポート カンパニー リミテッド (「ミッチェルタウン」) は、そじみた事業に携わっており、次に説明する出来事が起こる前に、多数の子会社の活動を通じて 120 万イランポンドの準備金を蓄積していた。

これらの準備金は、輸出売上税軽減法の規定に基づいて生成されたものである。その法律(「ESR 法律」)の下では、そじみた準備金は 2 つのレベルで非課税であった。

第 1 に、法人レベルでの法人税、第 2 に、個人株主に分配された場合の所得税である。

したがって、いわゆる「ESR 配当」は、最終受取人の手元では非課税であった。1991 年 12 月から 1992 年 1 月の間に行われた一連の措置により、ミッチェルタウンはこれらの準備金を、間接的ではあるが事実上、控訴人と別の会社に総額 IR£117,668.00 で売却し、その費用は 2 社で均等に分担された。

したがって、上記の個々の控訴人は、O’Flynn Construction Company Limited(「O’Flynn Construction」または「会社」)の唯一の株主として、その一部であるそじみた準備金の持ち分にアクセスできた。

この結果、最終的に各人は IR£298,000.00 の非課税配当金を受け取りましたが、これはこれらの手順 (「取引」、「計画」または「取り決め」) によって促進され、達成された。この分配は、前述のように商品の製造や輸出とはまったく関係のない事業を行っている会社によって、やはり間接的ではあるが資金提供された。 最も一般的なレベルでは、この計画には 3 つの異なる段階があった。

第 1 段階では、ミッチェルタウンを含むデリーゴールド グループ企業内で 120 万ポンドの ESR 準備金が分離された。

第 2 段階では、関係のない人物 (この異議申し立てに参加したことはなく、したがってこれ以上言及しません) がそれらの準備金のうち 60 万ポンドを利用しました。

第 3 段階では、ジョン オフリン氏とマイケル オフリン氏の両名が残額 (会計手数料 4,000 ポンドを差し引いた額) を利用しました。

(補足)O’Flynn事案とは

アイルランド最高裁 初のGAAR判決 租税回避スキームを断罪

■2011 年 12 月、アイルランド最高裁判所は、アイルランドの一般的な租税回避防止規則 (「GAAR」) に関する最初の訴訟で判決を下した。GAAR は 1989 年に導入されたが、O'Flynn事案は、最高裁判所がこれを審理した初めてのケースである。

■最高裁判所は、3対2の多数決により、納税者が行った取引はGAARに違反していると判断した。裁判所は、納税者が優遇税制を利用したことは、法の本来の目的を考慮すると、租税法の誤用または乱用に相当すると判示した。

■GAARの背景
GAAR は、最高裁判所が、有名な英国のRamsay事案判決において、租税法の本来の目的や取引の全体を勘案する考え方をで貴族院が表明した直後の 1989 年に導入された。

■ところで、アイルランドの GAAR はカナダの GAAR をモデルにしている。同一ではないものの、類似の規定が含まれている。

■O'Flynn事件の納税者は、輸出関連企業では無いにも関わらず、輸出売上を第三者から買い取ることで、優遇税制である輸出売上控除を利用しようとしたところ、これを租税回避取引であると、課税庁から否認された事案である。この控除により、適格輸出から得た利益は法人税が免除される。このスキームでは、輸出売上の経験がない建設会社が、買い取り輸出売上控除を利用して、配当可能準備金から非課税の配当金を支払ったたのである。

■この事件の核心は、取引が以下に該当するか否かである。
“undertaken or arranged for the purpose of obtaining the benefit of any relief, allowance or other abatement provided by any provision of the Acts and that transaction would not result directly or indirectly in a misuse of the provision or an abuse of the provision having regard to the purposes for which it was provided”.
(法律の規定により提供される救済、手当、またはその他の軽減の利益を得る目的で実行または手配されたものであり、その取引は、その規定が設けられた目的に鑑みて、直接的または間接的に規定の誤用または規定の濫用をもたらさないものである。)

■すなわち、輸出に関与していない納税者が輸出売上控除規定を利用したことは、控除が設けられた目的を考慮すると、控除の誤用または濫用であったか否かである。

GAARの適用を巡る法的論争 O'Flynn事件の教訓

■最高裁判所は、納税者の​​計画は、輸出売上控除制度の悪用または乱用に相当する租税回避取引であるとした。この事件の判決は、裁判所が GAAR に強制力を与えることを明確に示すものとなった。オフリン判決の重要な側面の一つは、アイルランドのGAAR訴訟において法解釈の原則をどのように適用すべきかに関する最高裁判所の分析であり、これが多数派判決と少数派判決の意見の相違点でもあった。

■法解釈に関する意見の相違の本質は、GAAR の背景がどの程度重要視されているかにある。多数派の判決は、法解釈に対する文字通りのアプローチから明らかに離れ、Ramsay事案に代表される、取引の実質を見ようとする態度である。アイルランド税法の立法精神や、法の趣旨、目的を重視する、新しいアプローチであった。

■興味深いことに、アイルランド、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアはいずれもコモンローの伝統を共有しており、それぞれが GAAR を採用しており、英国政府も同じ方針を検討している兆候がいくつか見られる。しかし、アイルランドの GAAR はカナダの GAAR を部分的にモデルにしているが、最高裁判所はオフリン事件で、カナダの裁判所の判例をカナダの GAAR に採用するという要請を明確に拒否しました。したがって、外国の判例がアイルランドに与える影響は限定的である可能性が高いである。たとえば、最近の Copthorne Holdings Ltd. 対カナダの訴訟では、カナダ最高裁判所は文字通りのアプローチを支持し、アイルランド最高裁判所とは異なるアプローチを採用した。

「濫用や誤用という言葉は、所得税法の規定を独創的な方法で利用して納税者による税負担を最小限に抑える行為に対する道徳的非難を暗示しているとみなされる可能性がある。それは不適切である。納税者は、税負担を最小限に抑える行動方針を選択したり、取引を行ったりする権利がある(ウェストミンスター公爵を参照)。」

ニュージーランドでは、GAAR に関わる事件に適用される正しい原則が Ben Nevis Forestry Ventures Ltd & Others v CIR で明確にされた。この事件で、ニュージーランド最高裁判所は、異なる立法政策を表現する法令の文言に適切な全体的な効果を与える原則的なアプローチを適用するのは裁判所の任務であると判断した。

ニュージーランドの裁判所は、特定の規定と一般的な租税回避防止規定との間に潜在的な矛盾があることを認識しており、ベン・ネヴィス事件の多数派判決では、裁判所は特定の規定と一般的な規定との間の矛盾を可能な限りバランスさせるよう努めるべきであると明確にしているが、「裁判所は議会が提供を選択した以上の確実性を生み出すよう努めるべきではない」と指摘している。

オフリン事件の多数派判決では、「立法過程とその適用には、争訟事件における線引きが含まれることが多い」と指摘しているが、オフリン事件では、裁判所が取引の完全に人為的な性質であると認識していたため、特定条項と一般条項のバランスを取る作業が裁判所にとって困難な作業であったようには見えない。しかし、アイルランドの裁判所は、将来の事件でそじみた線引きというより困難な作業に直面することは間違いないだろう。

実際、これらの事例は、知的に強固でありながら十分に確実な、許されない租税回避のテストを作り上げようとする英国司法のやや屈折した努力と相まって、納税者の​​確実性と公平で公正な税制の競合する利益のバランスを取ることの難しさを物語っている。オフリン事件では、司法がこの難しさを認識していた兆候が見られ、最高裁判所は、GAAR は「真の商業取引の正当な税金軽減」には適用できないと何度も述べている。

税回避の境界線を引く アイルランド最高裁の歴史的判決

■対象を絞った租税回避防止規則
最高裁判所はO'Flynn事件で、特定の税制条項に独自の対象を絞った租税回避防止規則(「TAAR」)が含まれている場合の状況も検討し、そじみた場合にはGAARが適用される可能性は低いと指摘しました。ただし、GAARとTAARの正確な相互作用は不明のままである。

■救済措置の利用可能性
O'Flynn 判決以前のアイルランドの立場は、判例法に基づいて、税控除が利用できるかどうかは明確で曖昧さのない文言にかかっているというものだった。文字通りのアプローチが歳入委員会に有利にならず GAAR の導入につながったのと同様に、文字通りのアプローチは、控除を求める納税者に常に有利に働くわけではあらないだった。O'Flynn 判決が目的的アプローチを想定していることを考えると、納税者が控除を請求する際にそじみたアプローチから利益を得られる状況が今後は存在するかもしれない。

■O'Flynn判決の影響
この判決により、法令解釈の問題としてどじみた背景を考慮できるかという不確実性が生じ、背景がそもそもいつ関係するかという疑問さえ生じました。一方で、裁判所は納税者が税務計画を立てる能力を支持し、許容される税務計画と許容されない租税回避の境界線を決定することが裁判所の役割であると認識した。

他の法域の経験から、GAAR を検討する場合、絶対的な確実性、あるいは一般的なレベルの明確ささえも達成することが難しい場合があることがわかっている。カナダ最高裁判所は、Copthorne Holdings Ltd. v Canada において次のように述べている。

「GAAR は納税者にとって不確実性を生み出する。しかし、裁判所は、第 245 条が「最後の手段としての規定」として制定されたことを忘れてはならない。」

O'Flynn判決は、歳入委員会の勝利ではあるが、GAAR の影響についての微妙な見解を生み出し、税務計画は商業取引の過程における合法的な活動であるという見解を再確認し、背景を法律の解釈に関連するものとして言及することで新たな不確実性を生み出している。

編集者コメント

GAAR初適用 アイルランド最高裁が租税回避取引にメス

■本事案がアイルランドにおいてGAARに関する初めての最高裁判決であるが、租税回避に関しては、1988年の最高裁判決(McGrath v. McDermott IR258)がある。この事案は、McGrathが関連者から取得した株式を同額で非関連者に譲渡したものであるが、譲渡収益税(Capital Gain Tax)の適用上、取得価額を時価で取得したものとみなされるため、多額の譲渡損が生じるというものである。本事案の納税義務者は、実際の損失を被っていない。課税当局及び異議審査庁は、実損の無い場合救済しないという公理(Doctorine of Fiscal Nullity)を適用したが、高裁、最高裁は、この判断を斥けた。アイルランドにおいて、1989年財政法第86条が創設された背景には、この判決がある。

■裁判所は、伝統的な文理解釈尊重の立場(英国ウェストミンスター貴族院判決)を離れて、本事案の取引が高度に人為的で、商業上の目的を欠く租税回避取引であり、実質として、原告は、配当を免税にすることをその実質とするというアプローチを採用している。この判決に対する反対意見は、輸出促進優遇税制の解釈から、免税の範囲及びその性格等が不確定であり、この事案において同規定の目的として濫用(abuse)或いは不正使用(misuse)を判断することは出来ないとして、判決が斥けた文理解釈尊重の立場からの主張を展開している。

■アイランド課税当局が公表しているガイダンスでは、租税回避を判断する重要な概念は取引の実質(substance of a transaction)であると述べていることもあり、この判決は、このガイドラインの考え方と同様の立場からの判断ということになる。

重要概念/アイルランドの優遇税制

アイルランドの税制改革 経済発展を支えた優遇税制の歴史

■アイルランドは、経済的に他のヨーロッパ諸国よりも恵まれてこなかったこと等を理由として、過去に各種の優遇税制を立法して外国からの投資を呼び込んで雇用等を促進することにより経済的発展を遂げてきた。

■O’Flynn事案で問題となった輸出促進優遇税制(Export Sales Relief Legislation)は、1956年に他のヨーロッパ諸国と比較して経済状況の悪いアイルランドの発展の為に政策として5年の時限立法として導入されたものであり(その後適用延長)、当初は、法人税の50%軽減であった。この税制の効果として、1963年には、1956年比で輸出が129%増加している。その後、アイルランドは、EECとの調和等を重視する観点から、この税制の適用を製造業に限定し、これらに代わって、法人税率を12.5%に引下げ全ての業種に適用することとしたのである。

■アイルランドにおいて製造された製品からの所得又はアイルランドにおける役務提供(ソフトウェア開発、データ処理等)に基因する所得は、2010年末までに10%の税率適用となっていた。また、シャノン空港開発地域において認定を受けたサービス活動による所得及びダブリンの国際金融サービスセンターにおいて認定を受けた国際金融サービスによる所得は、2005年末までに10%の税率適用となっていた。この国際金融サービスとは、国際金融、保険、資金管理、仲介、ディーラー活動、財産管理、金融上の助言及びこれらの活動の事務管理である。この前者の措置は、諸外国の企業から注目を集めていたが、2011年1月1日以降、10%の税率は廃止されて、一律12.5%の税率が適用されている。

併せて読みたい/Westminster 事件

INLAND REVENUE COMMISSIONERS v. DUKE OF WESTMINSTER

■1935年5月7日、現在の最高裁である貴族院判決が下された事案であり、租税回避事案に対して厳格な租税法律主義を採用する判決として有名である。同判決におけるTomlin卿の意見は、その後の英国の租税に関する裁判だけではなく、他の英連邦諸国に対しても影響を及ぼしている。

■ウェストミンスター公爵は、自ら雇用する使用人に対して、給料について捺印証書契約書(deed)を作成し、一定の金額につき使用人の過去の勤務に対する支払(年金)とすることとした。使用人との当該契約についての説明書には、「当該証書は、将来の勤務に対する全ての報酬を請求し、権利を得ることを妨げるものではない」、また「当該証書に基づく支払金額と給料の合計額が、従来の給料の額と等しくなることに満足するように期待している」と記されていた。

■本事案は、ウェストミンスター公爵の付加税(sur-tax)に係る査定において、1929年ー30年、1930年ー31年、1931年ー32年の課税年度につき、使用人との捺印証書契約に基づく年金が、所得金額から控除できるか否かが争われたものである。なお、1922年財政法シェジュールEに規定する給与所得に該当する場合は、1918年所得税法第19条に該当せず、控除できないものとされていた。

■第一審である高等法院では、Finlay卿により、形式ではなく実質によれば継続して勤務する使用者に対する支払は賃金であるとし、ウェストミンスター公爵の主張を斥けた。第二審である控訴院では、Hanworth卿、Slesser、Romerの3名の控訴院裁判官全員一致で、実質という曖昧な文言により判断することは危険であり、第一審の判決は、法的効果(legal effect)を欠くとして、ウェストミンスター公爵の主張が認められた。国側は上告したが、最高裁である貴族院において、4:1で上告は棄却され、納税者勝訴が確定した。